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【キャリアアップ】正社員転換対象者の求人票について

今年度のキャリアアップ助成金パンフレットのうち、正社員化コースにおける変更点がありました。

対象となる労働者として「正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等でないこと。」と以前から記載されておりましたが、
今年度から対象にならない労働者として

正社員求人に応募し、雇用された者のうち、有期契約労働者等で雇用された者が追記されました。(15ページ)


 
キャリアアップ求人



有期契約労働者として雇入れた者を対象とするのですから、有期契約労働者を募集する求人票により雇用した者を対象にするのは当然のことですが、
今年度のパンフレットは「正社員求人に応募して雇用した者は対象にしない」旨をわざわざ明記してきました。

正社員の求人票で応募した求職者に対して、面接時等に「最初の6か月間は有期契約です」と言って正社員転換の対象者に挿げ替えていませんか?
有期契約社員の求人票で応募者を集めることは難しい場合もありますが、正社員求人に応募した人を有期契約として雇入れ正社員転換対象者とするのは不正になります。
有期契約として雇入れるのであれば改めて有期契約社員の求人票を交付し、有期契約としての求人に応募しなおしてもらってから雇入るなどの対応が必要です。
★有期契約社員の求人票の例


転換試験も、面接試験や筆記試験等の適切な手続きとして実際に行われることが、以前にも増して重要視されるようになってきました。
採用の経路や正社員転換をするときの審査など様々な点でちゃんとした手続きを経て支給申請しなければならないことを理解しておきましょう!!
2019年05月28日 15:00

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